自宅で介護を行うためには、高齢者が住みやすく、介護を受けやすい住宅環境を整える必要があります。介護保険には、要支援・要介護認定を受けた利用者に対し、自宅を暮らしやすくするための住宅改修費用を支給する制度が設けられています。
介護保険が利用できる住宅改修
介護保険を利用して行える住宅改修の対象工事は以下の通りです。
各工事をクリックすると、詳細な施工事例(PDF)をご覧いただけます。
手すり取り付け
廊下・階段・浴室
トイレ・玄関など
段差の解消
敷居撤去・スロープ
床のかさ上げなど
扉の取り替え
引き戸・折れ戸
ドアノブ変更など
床材変更
滑り防止
移動しやすい床材へ
便器の取り替え
和式から洋式へ
位置・向きの変更
ご利用にあたって
- 支給限度額は 20万円(税込)、自己負担は1割〜3割です。
- 要介護度が3段階以上上がった場合、再度20万円まで利用可能です。
- 転居した場合も、改めて20万円まで利用できます。
- 工事前に必ず事前申請が必要です。
- 詳しくは担当ケアマネジャーまたは弊社までお問い合わせください。
🏠 介護保険が利用できる住宅改修
自宅で介護を行うためには、高齢者が住みやすく、介護を受けやすい住宅環境を整える必要があります。介護保険には、要支援・要介護認定を受けた利用者に対し、自宅を暮らしやすくするための住宅改修費用を支給する制度が設けられています。
📋 住宅改修が必要な理由書
住宅改修費用の支給申請を行う際、『住宅改修が必要な理由書』を提出する必要があります。理由書は、担当のケアマネジャーなどが作成します。住宅のどの部分を改修すべきか、身体状況や家屋状況などを踏まえ検討します。
※担当のケアマネジャーがいない方は、地域包括支援センターにご相談ください。
💰 支給額について
支給される住宅改修費用(要支援・要介護問わず)
1人あたり20万円まで
| 自己負担割合 | 自己負担額 | 実質支給上限額 |
|---|---|---|
| 1割 | 2万円 | 18万円 |
| 2割 | 4万円 | 16万円 |
| 3割 | 6万円 | 14万円 |
💳 お支払い方法
1. 償還払い
利用者が一旦住宅改修費用を全額支払い、保険者に申請した後、費用の払い戻しを受けます。
2. 受領委任払い
事前に保険者に申請したうえで、利用者は住宅改修費用の自己負担額のみを支払い、残りの金額は保険者から事業者へ直接支払われます。
⚠️ 保険者によって異なりますので、ご注意ください。
🔧 対象となる工事
📄 必要書類
📝 事前申請時
- 支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書
- 工事前の写真(日付入り)
- 平面図
- 委任状
- 承諾書(所有者が本人と異なる場合)
✅ 完了届出時
- 完成届出書
- 領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修前と住宅改修後の写真(日付入り)
⚠️ 保険者によって異なりますので、ご注意ください。
📋 住宅改修の流れ
ご相談・お問い合わせ
ケアマネージャー又は地域包括支援センターにご相談
訪問・現地調査
ご自宅にお伺いさせて頂きお客様の身体状況や改修箇所の確認を行います
お見積書の作成
お電話でご連絡の上、お客様のご都合の良い日にお伺いさせて頂き、金額と工事内容をご説明・ご確認していただきます
弊社による住宅改修申請
保険者へ弊社が住宅改修の申請を行っていきます
保険者からご自宅に封書が郵送
封書の中には「介護保険住宅改修費支給事前相談確認書」と「完了届」の2通が入っています。
📞 この封筒が届きましたら弊社までご連絡ください
工事の日程調整
お客さまのご都合にあわせて日程調整致します
工事着工・工事終了
工事終了後、工事箇所のご確認をして頂きご了承を得ましたらお支払いをして頂きます。
💰 お支払いは負担割合分を現金にて頂きます。
弊社による工事完了の申請
申請時に工事費の領収書が必要になりますので一時お預かりさせて頂き申請後、ご自宅に郵送させて頂きます。
🎉 完了
保険者から後日、ご自宅に
「給付費支給決定通知書」が届きます